適正処理をするには?How to handle properly?
Q&A
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その他
- PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の取扱について教えてください。
- PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、絶縁性に優れていることから、コンデンサ・トランス・蛍光灯等の電気機器の絶縁油として多く使われていました。しかし、PCBの環境や人体に及ぼす悪影響が発現したことから、昭和47年8月以降はPCB使用製品の製造が中止されました。一方、事業者が使用を停止し廃棄物となったPCB廃棄物については、その有害性から通常の廃棄物として処理することができず、かといって、適切な処理の方法もなかったため、事業者は長期に渡り保管する義務が課されました。しかし、近年の技術革新により、PCB処理施設の第1号として、平成16年末より北九州の処理施設が稼働を開始することとなりました。今後は順次、全国各地の施設が稼働を開始します。全てのPCB廃棄物は、これらの施設で平成28年7月までに処理しなければならないこととなっています。
高知県内のPCB廃棄物については、北九州の処理施設で、処理する予定ですが、まずは地元九州内のPCB廃棄物から処理が始まりますので、高知県内のPCB廃棄物については、まだまだ数年は先の話になります。それまでの間、以下の点に注意して、適正な保管をお願いします。
(1) 規制の対象となるのは、事業活動に伴って生じたPCB廃棄物です。また、PCB廃棄物を適正に保管・処理する責任があるのは、排出事業者(PCB製品を使用していた事業者)となります。
(2) PCB廃棄物は、漏れ等のおそれがないよう適切に保管し、毎年6月30日までに前年度の保管状況の届出書を高知県知事(高知市内の保管については高知市長)に提出することが義務付けられています。
(3) 昭和47年以降の電気機器には、PCBの使用が禁止されていましたが、その後に製造された機器にも製造ライン等の兼ね合いで、微量のPCBが含まれている可能性があります。一部の例外を除き、例え微量であっても適正に保管する義務がありますので、ご注意ください。
(4) PCB廃棄物を他人に譲渡したり、または他人から譲り受けたりすることはできません。
(5) PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当しますので、その保管には特別管理産業廃棄物の管理責任者を置くことが義務付けられています。
- 処理業者は、どのように選んだらよいでしょうか。
- 許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定します。高知県産業廃棄物協会には、信頼できる業者が加入していますので、その中から選定されることをおすすめします。委託の際には、許可の内容や処理の内容を十分確認します。その上で納得できる処理業者と、必ず書面で委託契約を結びましょう。