産業廃棄物とは?What is industrial waste?
産業廃棄物の種類
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産業廃棄物の種類
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表1 産業廃棄物の種類と具体例
種類 | 具体例 | |
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の | (1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす |
(2)汚泥 | 排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤 、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず (廃タイヤを含む) 等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 | |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類 (板ガラス等) 、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等 | |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物 | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特 定 の 事 業 活 動 に 伴 う も の | (13)紙くず | 建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去により生じたもの) 、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの (範囲は紙くずと同じ) 、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 | |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの (範囲は紙くずと同じ) 、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体 | |
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
あらゆる事業活動に伴うもの |
(1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす |
(2)汚泥 排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤 、タールピッチ等 |
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず (廃タイヤを含む) 等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず |
(8)金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類 (板ガラス等) 、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等 |
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11)がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物 |
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの |
(13)紙くず 建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去により生じたもの) 、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず 建設業に係るもの (範囲は紙くずと同じ) 、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 |
(15)繊維くず 建設業に係るもの (範囲は紙くずと同じ) 、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 |
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿 |
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体 |
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
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廃棄物の種類によっては、どのような事業活動かによって、産業廃棄物であるか、一般廃棄物であるかが決まります。
産業廃棄物20種類のうち、あらゆる事業活動に伴うものが12種類あり、7種類については特定の事業活動に伴うものとに業種を指定しています。
例えば、紙くずについては、規定業種である建設業、製紙業、製本業等から排出されるものは産業廃棄物となりますが、商店、病院等から排出されるものは事業系一般廃棄物となります。
同様に木くずでは、指定業種である建設業、木製品製造業などから排出されたものは産業廃棄物ですが、農林業、サービス業等から排出されるものは事業系一般廃棄物となります。
産業廃棄物の種類と具体例は下記の表のとおりです。