適正処理をするには?How to handle properly?

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Q&A

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廃棄物の範囲と種類

飲み物の空き缶は、どのように分類されますか。
(1)自販機そばの回収ボックスのもの。
(2)道路、河川へ投棄されたもの。
(1)は事業活動に伴って生ずる廃棄物ですので、産業廃棄物の「金属くず」となります。
(2)は道路、河川の管理者が清掃事業として行った場合は産業廃棄物ですが、個人での回収作業によるものは一般廃棄物となります。
事業活動に伴って生ずる「木くず」について次の場合の分類は?
(1)個人住宅を自ら解体したときの廃木材
(2)水力発電所のダム管理上処理すべき流木
(3)造園業者の街路樹の剪定事業から生ずる剪定くず
「木くず」が産業廃棄物となる場合は、特定業種(建設業、製材業等)の事業活動から生ずるものに限定されています。
(1),(2),(3)ともそれ以外ですので、一般廃棄物です。

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排出事業者

元請業者(A)より建設廃棄物処理を伴う工事を下請業者(B)が請負いました。
この場合、排出事業者はどちらになるのですか。
建設工事における排出事業者は元請業者とされており、ここでは元請業者(A)が排出事業者となることが原則です。
この場合には、下請業者(B)が廃棄物処理を行うとすれば廃棄物処理業の許可を必要とし、A・B間で処理委託契約を締結することが必要です。ただし、「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日環廃産276)の中で、「元請業者が当該工事の全部、又は建設工事のうち明確に区分される期間に施行される工事を下請業者に一括して請負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請業者が排出事業者になる場合もある。」とされており、(A)が企画、調整及び指導を行っているとは認められないのであれば排出事業者は(B)になります。
なお、建設業法により一括下請は禁止されていること、とりわけ、公共工事については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)」(平成13年4月1日施行)により、一括下請は全面的に禁止されていることに留意することが必要です。
収集運搬業者が、搬出事業者に頼まれて、処分者の紹介や料金面のことも手がけている。
但し、委託契約、マニフェスト発行は、法令通り行っているが問題となるか。
排出事業者責任の原則からは、好ましいとは言えないが、実態としてはあると思われます。
排出事業者が適法に2者契約し、契約通りに適正処理が履行されておれば、違法とは言えません。

 

排出事業者は、マニフェスト「A票」に記入するだけでOKですか。
交付の際に記入するだけでなく、産業廃棄物が最終処分されたことを確認するまで、処理業者と連絡を取り合いながら協力しあうことが必要です。直行用マニフェストの場合、「B2票」「D票」「E票」(積替用マニフェストの場合「B2票」「B4票」「B6票」「D票」「E票」が戻ってきたら、保存している「A 票」と照合します。

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