適正処理をするには?How to handle properly?
Q&A
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契約書及びマニフェスト
- 事前協議の要否について、事前協議とは何ですか。
- 中間処理施設、再生施設または最終処分場への県外産業廃棄物の搬入について地方自治体が指導要綱等により搬入規制をしております。
産業廃棄物の発生場所から、こうした事前協議制を執っている他の自治体に搬入するときは、事前に届出、承認、協議等何れか求められますので、前もって事前協議制があるかないか確認する必要があります。
- 2者契約と3者契約の違いについて説明して下さい。
- 2者契約とは、排出事業者が委託契約を取り交わす時、収集運搬会社又は処分会社が異なる場合はそれぞれの会社と契約することです。なお、3者契約は、収集運搬会社と処分会社が別会社であるにも拘わらず1枚の契約書に排出事業者、収集運搬会社、処分会社が契約する場合をいいますが、こうした契約は委託基準違反となりますので注意して下さい。
- 排出事業者の契約締結者は代表者となっていますが、工事現場毎に行う契約に代表者印を押さなければならないのですか。
- 代表者から契約締結権等の権限を委任されていれば、支店長や工事現場の所長等で差し支えありません。
- 予定数量はどういう基準で算定するのですか。
- 予定数量は過去の実績などから予測して概算数量を記入して下さい。
- 収入印紙は誰が貼付するのですか。
- 税法では契約書の作成者が貼付するとのみ定められています。作成者とは契約書に押印した両者であるため、基本的には折半するべきものですが、実際はどちらかが貼れば問題はないので契約者同士で協議してください。貼付されていない又は不足している等は両者が罰則の対象になります。
- マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しないといけないのですか。
- マニフェストは、廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しないといけません。ただしシュレッダーダストのように、廃棄物の発生段階において何種類かの産業廃棄物の不可分の混合物ができた場合は、廃棄物の種類をシュレッダーダストと記入して交付することが可能です。
- 産業廃棄物をリサイクルするので、マニフェストを使用しなくてもいいですか。
- たとえリサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはありませんので、マニフェストを使用する必要があります。運搬の途中で有価物の拾集(回収)を行う場合には、拾集量を記入してください。
- 当社はコンクリートがらの中間処理・再資源化施設です。契約書における「再生」の意味について「中間処理」「最終処分」との関係を教えてください。また、マニフェストの記入項目について当社は最終処分欄に何らかの記載が必要ですか。
- がれき類を破砕し、再生砕石という製品を作る行為は「再生」に相当しますが、業許可上は「中間処理」であることに変わりはありません。
最終処分場所を明記するというのは、廃棄物の終着点まで排出事業者に責任を持たせるための措置です。最終処分(埋立処分)はそこで廃棄物が留まるものであり、「廃棄物の終着点」となります。同様に、「再生」も廃棄物から製品に変わるので、ある意味「廃棄物の終着点」となります。そのために、最終処分(再生を含む)場所となります。
貴社のようなコンクリートがらの中間処理・再資源化施設の場合、マニフェストの処理施設の欄では、中間処理・破砕となりますが、最終処分(埋立処分、再生等)を行った場所欄にも、貴社施設の名称・所在地を記入していただくことが必要です。
- マニフェストが返送されてこなかったら、どうすればよいでしょう。
- 直行用マニフェストの場合、マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に「B2票」及び「D票」(積替用マニフェストの場合、「B2票」、「B4票」、「B6票」及び「D票」)が返送されてこない場合には、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握します。また、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨の「E票」が返送されてこなかったら、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を県(または高知市)に報告します。