適正処理をするには?How to handle properly?

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委託契約書

 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、委託基準に従って事業の範囲に含まれるものを各々に(2者契約)委託契約を結ぶことが必要です。
 収集運搬会社と処分会社が別会社であるにも拘らず、排出事業者、収集運搬会社、処分会社がまとめて1通の契約書で契約すること(3者契約)は法違反となります。
 委託基準に定められた記載を要する事項は下記の表のとおりです。

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運搬及び処分の委託に共通する記載事項
 ① 委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
 ② 委託契約の有効期間
 ③ 委託者が受託者に支払う料金
 ④ 受託者の事業の範囲
 ⑤ 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
  ア 当該(特別管理)産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
  イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該(特別管理)産業廃棄物の性状の変化に関する事項
  ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  エ 日本産業規格CO950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
  オ 石綿含有産業廃棄物、水銀仕様製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その事項
  カ その他(特別管理)産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
 ⑥ 受託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
 ⑦ 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
 ⑧ 契約を解除した場合の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取扱いに関する事項
収集運搬契約の記載事項処分契約の記載事項
 ⑨ 運搬の最終目的地の所在地
 ⑪ 許可を受けて輸入された廃棄物を取扱う場合には、
   その旨
 《受託者が積替保管をする場合は次も含む》
 ⑩ ・積替え又は保管の場所に関する事項
   ・安定型産業廃棄物である場合は、他の廃棄物と混合
    することの許否等に関する事項
 
 ⑫ 処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力 
 《処分後に残さが発生する場合は下記も含む》
 ⑬ 最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力
運搬及び処分の委託に共通する記載事項
 ① 委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
 ② 委託契約の有効期間
 ③ 委託者が受託者に支払う料金
 ④ 受託者の事業の範囲
 ⑤ 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
  ア 当該(特別管理)産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
  イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該(特別管理)産業廃棄物の性
   状の変化に関する事項
  ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  エ 日本産業規格CO950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合に
   は、含有マーク表示に関する事項
  オ 石綿含有産業廃棄物、水銀仕様製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又
   は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その事項
  カ その他(特別管理)産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
 ⑥ 受託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があっ
   た場合の当該情報の伝達方法に関する事項
 ⑦ 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
 ⑧ 契約を解除した場合の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取扱いに関
   する事項
収集運搬契約の記載事項
 ⑨ 運搬の最終目的地の所在地
《受託者が積替保管をする場合は次も含む》
 ⑩ ・積替え又は保管の場所に関する事項
   ・安定型産業廃棄物である場合は、他の廃棄物と混合することの許否等に
    関する事項
 処分の記載事項
 ⑪ 許可を受けて輸入された廃棄物を取扱う場合には、
   その旨
 ⑫ 処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力
《処分後に残さが発生する場合は下記も含む》
 ⑬ 最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力

※1 委託契約書には許可証(写)を必ず添付しなければなりません。
※2 委託契約書は5年の保存が義務付けられています。

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委託契約書の購入についてはこちらへ

●当協会で様式を販売しています。購入を希望の方は、こちらまでお問い合わせ下さい。

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委託契約書様式及び記入例

当協会で下記の様式を販売しています。購入を希望の方は、申込書を当協会までお送り下さい。

①産業廃棄物処理委託契約書の手引 PDF
②建設廃棄物処理委託契約書の申込みはこちらへ→ PDF
③電子契約について → 外部リンク

●公益社団法人全国産業資源循環連合会 http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/agreement/

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