廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの改定について

このことについて、(公社)全国産業資源循環連合会から周知依頼がありましたので、お知らせします。
 
【添付ファイル】
 
 以下は、全産連からの連絡文書です。
 
 平素はお世話になっています。

さて、令和6年11月29日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(改正省令)が公布され、令和7年4月7日から感染症法第6条第6項第9号に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が追加されることとなりました。

このことを受け、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改定されます。本マニュアルは改正省令施行日である令和7年4月7日付けで改定され、同日に環境省ホームページ(※)に掲載されます。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html

各正会員におかれましては、本マニュアル改定について、感染性廃棄物を取り扱う傘下会員等への周知をお願い申し上げます。

改正省令の概要は別添の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)(令和6年11月29日付け感発1129第1号)」をご参照ください。

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