廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの改定について このことについて、(公社)全国産業資源循環連合会から周知依頼がありましたので、お知らせします。 以下は、全産連からの連絡文書です。 新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことを受け、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改定されました。各正会員におかれましては、傘下会員等への周知をお願いいたします。(環境省サイト)https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html(主な改定箇所)・第1章 国際的に脅威となる感染症について⇒新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新・(参考1)紙おむつについて⇒新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新※紙おむつについては、患者の糞便において検出例があることから、引き続き感染性廃棄物として取り扱う。・(参考6)「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知)」について⇒削除・ その他⇒(参考7)~(参考13)の各番号について、1ずつ繰り上げ
(環境省サイト)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html
(主な改定箇所)
・第1章 国際的に脅威となる感染症について
⇒新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新
・(参考1)紙おむつについて
⇒新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新
※紙おむつについては、患者の糞便において検出例があることから、引き続き感染性廃棄物として取り扱う。
・(参考6)「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知)」について
⇒削除
・ その他
⇒(参考7)~(参考13)の各番号について、1ずつ繰り上げ