濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について

このことについて、(公社)全国産業資源循環連合会から情報提供がありましたので、お知らせします。
 
以下は、全産連からの連絡文書です。
 
環境省より、B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について、情報提供がありましたので、お送りします。

 

以下、環境省のメール本文---------------------------

新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月16日、事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が発出され、情報共有をさせていただきましたところ、内閣コロナ室より7月22日に一部改正を行ったため、その再周知依頼がございましたので情報共有いたします。

 

主な変更点は、以下になっております。

 

■1(別添1)■
別添PDF:ファイル名「①【事務連絡】・・・実施について」
(変更内容)
濃厚接触者の待機期間について、7日間から5日間に変更し、社会機能維持者であるか否かに関わらず抗原定性検査キットを用いた検査で2日目及び3日目に陰性を確認した場合は、3日目に解除することなどとしております。

 

■2(別添2)■
別添PDF:ファイル名「②【事務連絡】・・・負担軽減等について」
(変更内容)
・濃厚接触者の特定・行動制限をハイリスク施設に重点化することの徹底
・療養期間又は待機期間解除後に職場等で勤務を開始するに当たって職場等にPCR検査や抗原定性検査キット等による陰性証明等を提出する必要はないことの再徹底
・保健所等における療養証明書の申請受付を一時中止し感染状況に応じて再開として差し支えないこと

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