感染性廃棄物処理マニュアルの改定について このことについて、(公社)全国産業資源循環連合会から周知依頼がありましたのでお知らせします。 環境省HPはこちらからhttps://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html 以下は全産連からの連絡文書です。 (以下、環境省からのメール)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)にあるとおり、廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められており、今般、廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるために、本マニュアルの必要な改定を実施しました。主な改定の内容は、以下の通りです。・ 第1章 国際的に脅威となる感染症について新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設しました。・ 第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新しました。・ 第5章 感染性廃棄物の処理の委託特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について追記しました。・ 第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続について追記しました。・ その他前回改定以降に、感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」の取扱いについて追記しました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)にあるとおり、廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められており、今般、廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるために、本マニュアルの必要な改定を実施しました。
主な改定の内容は、以下の通りです。
・ 第1章 国際的に脅威となる感染症について
新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設しました。
・ 第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新しました。
・ 第5章 感染性廃棄物の処理の委託
特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について追記しました。
・ 第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続について追記しました。
・ その他
前回改定以降に、感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」の取扱いについて追記しました。